就労選択についての自己研鑽イベントやりました!

1/18(土)、就労選択支援事業についての週末自己研鑽イベントを雇用支援センターきらっとにて開催しました。週末にも関わらず、就労系サービス事業所で働く方、相談支援専門員として働いている方、そのほか障がいのある人に携わる仕事をされている方など、多くの方に参加いただきました!

「就労選択支援事業を多くの方に知ってもらいたい!」という想いだけで企画した一回ぽっきりの無計画研修(苦笑)、どうなるかなぁと少し心配でしたが、参加いただいた皆さんの温かい雰囲気でとても素敵な時間を過ごすことができました。

障がいのある人の「働き」がより素敵なカタチになっていくこと、皆さんと一緒に目指していきたいと思います!

当日、たくさんの質問をいただいたのに、全てにお答えすることができず、(m´・ω・`)m ゴメン…なさいっ!

お答えできなかった質問に対してモデル事業を実施した一事業所としての私見ではありますが、ブログでお返事させて頂きます!

(質問1)就業・生活支援センター事業と働き・暮らし応援センター事業はどのような違いがありますか?

→就業・生活支援センター事業(委託事業)は雇用促進法に位置づけられる国が事業化している事業です。働き・暮らし応援センターは滋賀県と県内市町が補助金事業として行っている事業です。働き・暮らし応援センター事業では、職場開拓員と就労サポーターを1名ずつ(非常勤)配置することとなっています。県内では就業・生活支援センター事業を受託している7か所のセンターが働き・暮らし応援センター補助金事業も行っている形となっており、県外の就業・生活支援センターと比べるとスタッフ数が充実している形となっています。

就業・生活支援センターについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html

働き・暮らし応援センターについて

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/17076.html

(質問2)就労選択支援を希望されない方は就労選択支援を飛ばして直接作業所を利用することは可能ですか?

→令和7年10月以降、新規で就労継続支援B型事業所を利用される方は原則利用しなければならなくなると思います。また、令和9年4月からは新規で就労継続支援A型事業所を利用される方と就労移行の3年目利用の方も原則利用しなければならなくなると思われます。

(質問3)就労選択支援の加算体制は、どうなるのでしょうか?

→現段階で示されている資料からは加算の有無はわからないです。

(質問4)就労系サービス事業者は就労選択支援事業を必ず立ち上げなければならないのでしょうか?

→必ず立ち上げなければならないわけではないと思います。

(質問5)そもそも就労アセスメントを行う場所(施設)はどこになりますか?相談員がいる施設でないと、就労アセスメントはできないのですか?

→現時点での就労アセスメントについては、主に地域の就労移行支援事業所で提供されています。ただ、すべての就労移行支援事業所が就労アセスメントを提供しているわけではありません。実施している事業所数は圏域によっても違います。就労アセスメントは主に就労移行支援事業所にて提供されているものなので、相談員の配置の有無は関係ありません。

(質問6)特例子会社についてお話をお聞かせください。知識がないので知りたいです。

→比較的大規模な企業において活用されている制度です。障がいのある人の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、その会社で多くの障がいのある人を雇い入れます。その会社で雇い入れた従業員(障がいのある人)を親会社の雇用率として算定することができます。また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループとして実雇用率を算定することができます。滋賀県内を所在地(本社)とする特例子会社は令和6年6月時点で5か所(電気硝子ユニバーサポート㈱、 ㈱クレール、カルビー・イートーク㈱、パナソニックアソシエイツ滋賀㈱、㈱ふじ愛菜農園)となっています。他にも県外を所在地とする特例子会社で滋賀県内で就業地を持っている特例子会社が数社存在します。